2023/08/27ブログ
SNSでの副業勧誘とトラブル
残暑お見舞い申し上げます。
日中はまだまだ灼熱というべき暑さですが、朝晩は秋の気配を感じるようになりました。
皆様の夏の疲れが少しずつ癒やされていくよう、ご健勝をお祈り申し上げます。
さて、当事務所には、日々、様々な御相談が寄せられています。
御相談の中には、事前に注意喚起の情報を得ていることによって、重大なトラブルを回避できる類型の問題があります。
「SNSでの副業勧誘に関わるトラブル」もそのような問題のひとつです。
SNSでは物品購入の代行と称する副業の勧誘がなされています。
依頼主からは、「指定された商品(サービス)を購入すると、後日、立替金と謝礼が支払われる」、という説明を受けます。
多くの方は、依頼主から、自分のクレジットカードやキャッシングで購入資金を調達して商品を購入すればよい、と伝えられ、そのとおりにします。
初めのうちは、依頼主の説明どおり、指定された商品を購入すれば、おって立替金(代金購入相当額)と謝礼が支払われます。
しかし、まもなく、購入した商品の代金も謝礼も支払われなくなります。
また、依頼者と連絡をとることもできない状態になります。
そして、負債のみが手元に残るという結果に至ります。
また、SNSでは受け取り代行等と称する副業の勧誘がなされていることもあります。
指示通りに動いていると、実は、高齢者の方の財産を詐取する組織犯罪に関与させられていた(受け子、出し子)、というケースも珍しくありません。
自分が犯罪に関与していることに気づいたときには、組織から抜け出せない状況になっている、ということも少なくないのです。
(刑事責任に問われた場合、前科・前歴のない方であっても、刑務所に行くことになる可能性があります)。
SNSでの副業の勧誘のすべてが、法的問題や危険を抱えているというものではありません。
しかし、実際に、SNSを通じてトラブルに巻き込まれている方が後を絶たないのが実情です。
日頃から、自分や大切な人を守るためのセンサーを養っていただき、トラブルに巻き込まれないよう注意していただければ、と思うところです。
万が一、トラブルに巻き込まれた可能性があると感じられた場合には、お早目に弁護士に御相談されることをお勧めします。
(弁護士 坂手亜矢子)