夫婦・子ども・家族の問題

離婚

事情の整理

事情によって対応が変わるので、離婚したいのが自分なのか、相手から離婚を迫られているが別れたくないのか、離婚を迫られていて条件次第で別れてもよいのかなど、事情の整理が必要です。

結婚が双方の合意のみで成立するのと同じく、離婚も合意があれば簡単で、離婚届を役場に出すだけで離婚できます(協議離婚)。

離婚に際しては、未成年子がいる場合には、親権者をどちらにするかを決めておく必要があります。これに対して、財産分与や離婚慰謝料などは、離婚時には取り決めをせず、離婚だけを先にしておくことも可能です。けれども離婚すれば夫婦は他人になってしまうので、将来的に話し合いができないことはよくあります。
この点、財産分与は離婚後2年間、慰謝料請求は3年間放置しておくと請求できなくなることもあり、やはり離婚に伴う取り決めは離婚の際にしておいた方がよいでしょう。

調停離婚

さて、離婚について合意がとれないとか、離婚自体は合意できても他の条件が合わないといった場合には、話し合いは暗礁に乗り上げてしまいます。このような場合には家庭裁判所を介して話し合いの場を持つことができます(離婚調停)。調停はあくまでも話し合いですので、最終的に相手方と合意できなければ、やはり離婚には至りません。

しかしながら、月に1回程度、裁判所に足を運び、第三者(裁判官や調停委員)の意見も聞きながら時間をかけて検討することができるので、最終的に合意に至ることは多いです。

調停の段階で弁護士にご依頼された場合でも、調停期日にはご本人も裁判所に来ていただくのが原則で、任せっきりということにはなりません。弁護士が同席する形で調停に臨むことになります。

裁判離婚

調停を経てもなお離婚が成立しなかった場合、それでも離婚を望むのであれば、裁判を起こすしかありません。

離婚自体は合意できているが条件が合わずに調停不成立となった場合であれば、財産分与や慰謝料、親権、養育費などについて裁判所に決めてもらうことになります。立証等により結果が異なることは、一般的な民事裁判などと同じです。

これに対して、調停までの段階で離婚の合意すらできなかった場合は問題です。離婚裁判は、裁判所に対し、「相手との離婚を命令してください」ということを求めるのですから、それなりの理由がなければ判決で離婚が認められません。
この「理由」については、法律上、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年間生死不明、④回復の見込みのない強度の精神病罹患、⑤婚姻を継続しがたい重大な事由、に限定されています。物理的・精神的暴力や性格の不一致などは、⑤に該当するかどうかが問題となりますが、これも証拠次第です。なお、離婚事由が自分の方にあるが離婚したいという場合(有責配偶者からの離婚請求)、離婚は大変難しくなります。長期間別居、未成熟子がいないなど、厳しい条件をクリアすることが必要です。

離婚まで

こうしてみると、離婚が成立するまでに長期間かかることがあります。その間に問題になるのが、①子どもの監護の方法、②婚姻費用(生活費)です。

①については、離婚が決まるまで父母のどちらが一緒に住むのか、離れて暮らす親と子の面会交流はどうするかなどが問題となります。
②については、離婚が成立するまでは別居していても夫婦である以上、収入の多い方が少ない方の生活費を一定負担しなければなりません(離婚が成立すれば、相手方の生活費を負担する必要はなく、子どもの養育費だけが問題となります。)。

早めにご相談を

以上、一般的なことを述べましたが、離婚は特に感情的なもつれが問題になる典型的な事案です。また、争いが他面にわたるなど、手続が複雑化することもあります。特に子どもが絡むケースでは、初動が重要な場合が多くあります。
早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

遺言・相続

「争」続にならないように

故人の遺産をめぐって、きょうだいの中で骨肉の相続争いがおきることがよくあります。相続争いは、単なる経済的な紛争にはとどまらず、その背景には必ずといっていいくらい、深刻な感情的なもつれ・不満があります。

そのため、それまで仲の良かったきょうだいの関係に大きな亀裂が入ってしまい、相手方と顔を合わせたくないからと、故人の法事にさえ来ないといったことも珍しくありません。このような泥沼の相続争いを揶揄して、「相」続ならぬ「争」続だ、などという人もいます。

「争」続とならないよう、生前からできることの一つとして、遺言を残しておくということがあります。

遺言をするには

よく用いられる遺言の方法として自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、自筆証書遺言は紛争になりやすいので、公正証書遺言をおすすめします。

弁護士に遺言書作成を依頼された場合、弁護士の主な業務は、①ご意向を聴取して遺言書の原案を作成すること、②公証人との間で遺言書作成の準備をすることなどのほか、必要があれば③遺言執行に関わることもできます。

相続が発生したら

遺言書がなければ、まずは相続人間で話し合いをして、遺産分割協議書を作成します。

しかし、相続人の一部が遺産を独占しているとか、遺産を隠匿しているとか、あるいは遺言書の筆跡が故人のものでなく偽造されているとかいった場合には、調停や訴訟などの裁判手続きをとる必要があります。

弁護士にご依頼された場合、弁護士としては、遺産分割の協議を行い、話し合いがまとまれば遺産分割協議書の作成を行うほか、話し合いでの解決ができない場合には、調停・訴訟などの裁判手続きの申立てを行うなどします。

成年後見

成年後見制度

病気や不慮の事故、高齢などにより、判断能力が減退する場合があります。こういった場合、グループホームなどの施設に入所するための契約を自分ですることはできません。そういう状態の人を不利益状態のまま放置しないために設けられたのが、成年後見制度です。
かつて「禁治産」と「準禁治産」の制度がありましたが、これらは全面的に削除され、平成12年に成年後見制度に置き換えられました。

成年後見制度は、本人の能力の程度によって、成年後見、保佐、補助に分けられます。

成年後見人の職務

成年後見人は、家庭裁判所に申立てをすることにより選任されます。なお、成年後見人がついたからといって、そのことが本人の戸籍に記載されるわけではありません。

成年後見人は本人の財産管理と身上監護をする義務を負います。財産管理というのは、預貯金などの財産や、年金などの収入、生活費・医療費等の支出を管理し、財産が増減した場合にはそれを記録しておくといった事務をいいます。

また、身上監護というのは、介護サービスの契約締結、その費用の支払いなど、本人の生活維持や介護等に関する事務をいいます。成年後見人は、これらの職務を行うとともに、定期的に家庭裁判所へ報告をし、監督を受けなければなりません。

親族が成年後見人に就任することもありますが、本人の財産をめぐって親族間で争いが既にあって将来の相続争いが見込まれるケースや、本人自身が相続人として遺産分割等の法律手続をしなければならないようなケースでは、専門職(弁護士や司法書士など)が、後見人に選任されることが多いです。

それ以外によくあるのは、高齢で一人暮らしが困難になったので自宅を出て施設に入所したいけれど、本人が認知症で判断能力がないため、本人名義の自宅の売却や施設の入所契約を締結できないといったような場合です。

成年後見の申立手続きについても、お気軽にご相談ください。

将来のために予め準備することもできます

認知症等になって判断能力が減退してしまったあと、誰に後見人になってもらうのかを、そのときになって自分で決めることはできません。

そういう場合に備えて、判断能力が減退してしまわないうちに、「この人」と決めている人との間で、後見人になることの「予約」をすることができます。これを任意後見契約といいます。平成12年の改正で任意後見に関する法律も新設され、家族にできるだけ迷惑をかけないよう、財産を管理してもらう人を予め自分で選んでおくことができるようになりました。

この契約による後見は、任意後見人候補者が、本人の判断能力が減退した時点で、家庭裁判所に対して「任意後見監督人選任申立て」をすることで開始します。

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