日常の困りごと

借金関係

一般的な債務整理の手法としては、大きく分けて、①任意整理、②自己破産、③個人再生が考えられます。②と③は裁判所を利用する法的手続きです。

このうち、①任意整理というのは、貸し手(多くは消費者金融でしょう。)との間で交渉をして債務の整理をするというものです。
具体的には、いわゆる過払金(多く支払いすぎた利息)があれば貸し手に対して返還を求め、債務が残るのであれば返済金額や返済方法(分割払いなど)について交渉をします。交渉ですので、相手方が応じればいいのですが、応じない場合には法的手続きをとらざるを得なくなる場合があります。

②自己破産というのは、要するに、借金を返済しなくてもいいようにする(これを免責といいます。)手続きです。免責が認められれば借金から解放される点がメリットです。
ただし、滞納税金など一部の負債については免責されませんし、ギャンブルや浪費などの事情(これを免責不許可事由といいます。)があると、そもそも免責が認められないかもしれません。また、警備員や保険外交員など、手続中は就くことができなくなってしまう職業もあります。

③個人再生というのは、負債をたとえば5分の1に圧縮し、圧縮後の負債を基本的には3年で分割返済するというものです。
ただし、圧縮が認められない債務もあります。この手続きは、住宅ローンつきの家を持ったままにしておきたい場合に特にメリットがありますが、継続的に返済をしていけるだけの安定した収入がないととることができません。

これらのいずれを用いるかは、依頼者と弁護士とで相談をして決めることになります。
おおまかな指針としては、過払金が出るか、過払金は出ないにしても総負債額が少なければ、①任意整理をすることが多いです。総負債額が多い場合、②自己破産によることが多いですが、たとえば、どうしても自宅を残しておきたい場合やギャンブルなどの免責不許可事由がある場合などには、③個人再生を利用することがあります。

不動産賃貸借

基本的な法律関係

①賃料(家賃・地代)の滞納がないこと、②借地権であれば借地上の所有建物の登記をしたこと、③借家権であれば居住していること、がポイントです。

これらが満たされているならば、法的には賃借人に強い権利性があります。
したがって、貸主側では簡単には退去を求めることはできず、逆に借主側では理不尽な退去要請には応じる必要はないということになります。

このような基本的な法律関係が、定期借地権や老朽化問題(老朽化に伴う退去・取り壊しなど)その他の、不動産賃貸借をめぐる諸問題を考えていく際の重要な視点となります。

避けては通れない重大な問題~原状回復

貸主、借主のどちらにとっても大きな問題となり得るのが、原状回復の問題です。

不動産を借りた場合、賃貸借契約が終了して不動産を返すにあたっては、借主は借りたときの状態に戻さなければならないのが原則です。これを原状回復義務といいます。この原状回復義務は紛争になりやすく、しばしば裁判で争われます。

原状回復の紛争で重要なことは、①原状回復義務の内容(何をどこまで戻すのか)、②そもそも貸したときの状態はどうであったのか、③退去した際にはどのような状態になっていたのか、といったことを主張・立証できるかどうかです。

そのためには、まず、原状回復義務の内容を具体的かつ明確に定めた賃貸借契約を締結しておく必要があります。

また、貸した(借りた)ときの状態がどうであったのかを、写真で撮影したり、貸し借りの当事者間で一覧表を作って確認したりしておくべきでしょう。退去時の状態についても同様です。

ご依頼を受けた弁護士としては、賃貸借契約書の内容の確認・作成に関わるほか、必要があれば現地調査に立ち会ったり、調停や訴訟などの法的手続きの代理を行うことになります。

交通事故

もし交通事故の被害に遭ったら

人身事故では、医師の指示に従い、身体を治すことを何よりも最優先に考えてください。このことは損害賠償の局面にも大きく影響する、とても重要なポイントです。

大切なのは、「医師の指示」と「治療最優先」という2点です。前者の点では整骨院がしばしば問題になりますので、整骨院に通うにあたっては必ず医師に相談して必要性を認めてもらった上で行くようにし、医師に随時報告するようにしてください。後者の点では、面倒がらずに定期的に通院することが重要です。なお、特に頭部などに強い衝撃を受けたときは、たとえ目立った外傷がなくても、医師の診断を必ず受けるようにしてください。

治療の結果、治癒または症状固定に至れば、損害賠償額を算定することができるようになります。症状固定というのは、これ以上の治療をしても効果がないという状態です。症状固定に至っても治らなかった症状については、後遺症の問題となります。

損害賠償についてはいくつかの基準があり、実務上頻繁に用いられるものとしては、①自動車損害賠償責任保険の基準(自賠基準)、②任意保険会社の社内基準(任意基準)、③裁判所での認定がありうる基準(裁判基準)があります。弁護士が介入した場合には、③の裁判基準での交渉をすることになりますが、ほかの2つの基準との比較では、経験的には慰謝料額で大きな差がでる傾向にあるようです。

なお、判決になれば、遅延損害金(事故日から)と弁護士費用の一部(認定された損害額の10%相当)の賠償も認められますが、示談交渉の段階では、これらは積算されないのが実務上一般的です。

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